令和2年12月 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
  2. 2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
  3. 3換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
  4. 4土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
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正解:3

正解は3です。換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(換地照応の原則。土地区画整理法89条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。公的施行者は、事業の施行後の宅地の価額の総額が施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には、その差額に相当する金額(減価補償金)を、従前の宅地の所有者及びその宅地について所有権以外の権利(地上権・賃借権等)を有する者に対して支払わなければなりません(土地区画整理法109条1項)。宅地上の建築物について賃借権を有する者(借家人)は対象ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定し(土地区画整理法104条)、その後に施行者が徴収・交付します(同法110条1項)。仮換地を指定した時に徴収・交付するのではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。災害防止・衛生向上のために地積が小である宅地について過小宅地とならないように換地を定めることができる特則(土地区画整理法91条1項)は、都道府県・市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等の公的施行者が施行する事業についてのものであり、土地区画整理組合が施行する事業には適用されません。