令和2年12月 宅建試験 問3

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
  2. 2離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
  3. 3未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
  4. 4夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
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正解:4

正解は4です。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。夫婦が婚姻の届出前に別段の契約(夫婦財産契約)をしなかった場合には、この法定財産制が適用されます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。姻族関係は離婚によって当然に終了しますが(民法728条1項)、夫婦の一方が死亡した場合は当然には終了せず、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに終了します(同条2項)。

選択肢2

この記述は誤りです。離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができ(民法768条1項)、相手方に有責不法の行為があることは要件ではありません。財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産の清算等を目的とするものです。

選択肢3

この記述は誤りです。未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任しますが(民法840条1項)、選任の対象は親族に限られていません。