令和2年12月 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  2. 2事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
  3. 3国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
  4. 4個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
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正解:4

正解は4です。都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項1号)。対価を得て行う地上権の設定契約は「土地売買等の契約」に当たるため、権利取得者であるCは事後届出を行う必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。事後届出に係る勧告は、土地の利用目的についてのみ行うことができ、対価の額については勧告できません(国土利用計画法24条1項)。勧告に従わない場合の公表(同法26条)は可能ですが、前段の対価の額についての勧告ができるとする点が誤りです。

選択肢2

この記述は誤りです。事後届出をしなかった者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法47条)。届出を行うよう勧告される制度ではなく、罰則の適用があります。

選択肢3

この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。国から購入する本問の場合、面積にかかわらずAは事後届出を行う必要はありません。