令和2年12月 宅建試験 問22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
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正解:4
正解は4です。都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要です(国土利用計画法23条2項1号)。対価を得て行う地上権の設定契約は「土地売買等の契約」に当たるため、権利取得者であるCは事後届出を行う必要があります。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。事後届出に係る勧告は、土地の利用目的についてのみ行うことができ、対価の額については勧告できません(国土利用計画法24条1項)。勧告に従わない場合の公表(同法26条)は可能ですが、前段の対価の額についての勧告ができるとする点が誤りです。
- 選択肢2
この記述は誤りです。事後届出をしなかった者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法47条)。届出を行うよう勧告される制度ではなく、罰則の適用があります。
- 選択肢3
この記述は誤りです。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。国から購入する本問の場合、面積にかかわらずAは事後届出を行う必要はありません。