令和2年12月 宅建試験 問25

税・その他地価公示法

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
  2. 2土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
  3. 3土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
  4. 4土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
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正解:1

正解は1です。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します(地価公示法3条)。地上権が存する土地であっても選定することができ、その場合、正常な価格は地上権が存しないものとして判定されます(同法2条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めますが(地価公示法2条1項)、鑑定評価書は各不動産鑑定士がそれぞれ提出するものであり(同法5条)、連名で提出するのではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。官報で公示するのは、標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日、標準地の所在・地積・形状などの事項であり(地価公示法6条)、標準地の価格の総額は公示事項ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければなりません(地価公示法9条)。公示価格と同額とする必要はありません。