令和2年12月 宅建試験 問26

宅地建物取引業法宅地建物取引士

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
  2. 2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
  3. 3宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
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正解:2

正解は2です。法人である宅地建物取引業者が、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、その聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者で取消しの日から5年を経過しないものは、宅地建物取引士の登録の欠格事由に該当します(宅建業法18条1項)。登録を受けている者がこれに該当するに至ったときは、登録をしている都道府県知事は登録を消除しなければなりません(同法68条の2第1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業法が禁止しているのは、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為です(宅建業法47条3号)。売買代金の貸借のあっせんをすることは禁止されていません。

選択肢3

この記述は誤りです。自ら借主として貸借の契約を締結することは宅地建物取引業に当たらず、宅建業法の規制は及びません。建築工事完了前の賃貸住宅について借主として契約を締結することも禁止されていません。

選択肢4

この記述は誤りです。帳簿(宅建業法49条)は事務所ごとに備え付ける必要がありますが、案内所に備え付ける義務はありません。案内所で契約の締結等をする場合に必要となるのは、標識の掲示、専任の宅地建物取引士の設置、届出などです。