令和2年12月 宅建試験 問27

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
  3. 3宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
  4. 4テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
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正解:3

正解は3です。宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。逆にいえば、許可等の処分があった後であれば広告をすることができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。誇大広告等の禁止(宅建業法32条)は、著しく事実に相違する表示又は著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をすること自体を禁止するものであり、実際に誤認による損害が発生していなくても違反となり、監督処分の対象となります。

選択肢2

この記述は誤りです。建築確認申請中の建物は、建築確認を受けていないため、「建築確認申請中」である旨を表示しても広告をすることはできません(宅建業法33条)。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業法の広告規制は、広告の媒体を問わず適用されます。テレビやインターネットを利用して行う広告も規制の対象です。