令和2年12月 宅建試験 問28
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。
イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
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正解:1
ア:誤り。専任媒介契約を締結したときは、契約締結日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならず(宅建業法34条の2第5項、同法施行規則15条の10)、依頼者の要望により登録しない旨の特約をすることはできません。
イ:誤り。専任媒介契約における業務処理状況の報告は「2週間に1回以上」です(宅建業法34条の2第9項)。1週間に1回以上は専属専任媒介契約の場合です。
ウ:正しい。いわゆる明示型の一般媒介契約において、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置は、媒介契約書面の記載事項です(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則15条の9)。
エ:誤り。宅地の価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりませんが(宅建業法34条の2第2項)、不動産鑑定士に評価を依頼する必要はありません。
よって正しいものは一つ(ウ)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
「二つ」は誤りです。正しいのはウだけで、ア(登録しない特約は不可)、イ(報告は2週間に1回以上)、エ(鑑定士への依頼は不要)はいずれも誤りです。
- 選択肢3
「三つ」は誤りです。ア・イ・エがいずれも誤りであり、正しいのはウの一つだけです。
- 選択肢4
「四つ」は誤りです。ア・イ・エは誤りであり、正しいのはウの一つだけです。