令和2年12月 宅建試験 問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:3
正解は3です。宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。処分をしたのが乙県知事であっても、提出先は宅地建物取引士証の交付を受けた甲県知事です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。免許換えにより新たに受ける免許は新規の免許であり、その有効期間は免許を受けた日から5年間です(宅建業法3条2項)。従前の免許の残存期間を引き継ぐのではありません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときに交付される新たな宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間です(宅建業法22条の2)。5年ではありません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。国土交通大臣への免許換えが必要となるのは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置することとなった場合です(宅建業法7条1項)。乙県内に案内所を設置するだけでは事務所の設置には当たらず、免許換えは不要です。