令和2年12月 宅建試験 問29

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
  2. 2宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
  3. 3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解:3

正解は3です。宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。処分をしたのが乙県知事であっても、提出先は宅地建物取引士証の交付を受けた甲県知事です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。免許換えにより新たに受ける免許は新規の免許であり、その有効期間は免許を受けた日から5年間です(宅建業法3条2項)。従前の免許の残存期間を引き継ぐのではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときに交付される新たな宅地建物取引士証の有効期間は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間です(宅建業法22条の2)。5年ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。国土交通大臣への免許換えが必要となるのは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置することとなった場合です(宅建業法7条1項)。乙県内に案内所を設置するだけでは事務所の設置には当たらず、免許換えは不要です。