令和2年12月 宅建試験 問30

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 2保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  3. 3保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
  4. 4保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
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正解:2

正解は2です。保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円です(宅建業法施行令7条)。本店と3つの支店の場合は、60万円+30万円×3=150万円となり、110万円ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができません(宅建業法64条の4第1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。甲県知事の認証ではありません。