令和2年12月 宅建試験 問4

債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

  1. 1債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
  2. 2債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
  3. 3債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
  4. 4契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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正解:2

正解は2です。債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となります(民法413条2項)。債権者と債務者が半額ずつ負担するのではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います(民法412条2項)。

選択肢3

この記述は正しいです。債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(民法413条の2第1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったこと(原始的不能)は、履行不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げません(民法412条の2第2項)。債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。