令和2年12月 宅建試験 問31

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
  2. 2免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  3. 3免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
  4. 4宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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正解:3

正解は3です。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許(免許の更新を含む)に条件を付し、及びこれを変更することができます(宅建業法3条の2第1項)。免許の更新に当たっても条件を付することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないことによる免許取消し(宅建業法66条1項6号)は、免許の欠格事由とされている取消し(不正手段による免許取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合など)には当たりません。そのため、取消し後5年を経過していなくても免許を受けることができます。

選択肢2

この記述は誤りです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は免許の欠格事由に当たりますが(宅建業法5条1項)、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなります。政令で定める使用人が復権を得ていれば、5年を経過していなくても法人は免許を受けることができます。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業者名簿の登載事項であり変更の届出が必要となるのは役員の「氏名」であり(宅建業法8条2項3号、9条)、役員の住所は登載事項ではないため、変更の届出は不要です。