令和2年12月 宅建試験 問32

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:4

ア:正しい。急傾斜地崩壊危険区域内における制限(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項)は、宅地の売買の媒介において説明すべき法令上の制限に当たります(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。

イ:正しい。宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、売買・貸借を問わず、その旨を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。

ウ:正しい。重要文化財の譲渡に関する制限(文化財保護法46条1項・5項)は、宅地・建物の売買・交換において説明が必要な事項であり、宅地の貸借の媒介では説明する必要はありません。

エ:正しい。津波防護施設区域内における制限(津波防災地域づくりに関する法律23条1項)は、宅地の売買の媒介において説明すべき法令上の制限に当たります(宅建業法施行令3条1項)。

よって正しいものは四つ(ア、イ、ウ、エ)で、正解は4です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

「一つ」は誤りです。ア・イ・ウ・エはいずれも正しく、正しいものは四つです。

選択肢2

「二つ」は誤りです。ア・イ・ウ・エはいずれも正しく、正しいものは四つです。

選択肢3

「三つ」は誤りです。重要文化財の譲渡制限を宅地の貸借では説明不要とするウも正しく、ア・イ・ウ・エの四つすべてが正しい記述です。