令和2年12月 宅建試験 問33

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  4. 4免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
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正解:4

正解は4です。免許権者は、宅建業者が免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは、その免許を取り消すことができます(宅建業法25条6項・7項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。事業の開始後に新たに事務所を設置したときは、その事務所の分の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法26条、25条1項)。従たる事務所の最寄りの供託所ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、保管替えを請求できるのは金銭のみをもって営業保証金を供託しているときです。国債証券など有価証券を含めて供託しているときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(宅建業法29条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことができません(宅建業法30条2項)。公告が不要となるのは、取戻事由が発生した時から10年を経過したときなどに限られます。