令和2年12月 宅建試験 問34

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
  3. 3宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
  4. 4宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
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正解:4

正解は4です。宅建業者は、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けてはなりません(宅建業法46条2項)。報酬告示により、報酬とは別に受領できるのは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額などに限られます。依頼者の依頼によらない広告の料金を報酬額に合算して、限度額を超える報酬を受けることはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。宅建業者が受けることのできる報酬の額は国土交通大臣が定め、宅建業者はその額を超えて報酬を受けてはなりません(宅建業法46条1項・2項)。依頼者の承諾があっても、上限を超えることはできません。

選択肢2

この記述は正しいです。宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し不当に高額の報酬を要求する行為をしてはなりません(宅建業法47条2号)。この規定は要求すること自体を禁止しているため、実際に受領していなくても違反となります。

選択肢3

この記述は正しいです。居住用建物以外の建物(事業用建物)の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃1か月分の1.1倍(消費税課税事業者の場合)が上限であり、居住用建物の場合のような依頼者の一方から受ける額の制限はないため、貸主と借主の負担割合について特段の規制はありません(報酬告示)。