令和2年12月 宅建試験 問35

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。

イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。

エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:3

ア:正しい。37条書面には宅地建物取引士の記名押印が必要ですが、交付は宅地建物取引士が行う必要はなく、宅地建物取引士ではない従業者が交付することもできます(宅建業法37条3項)。

イ:誤り。移転登記の申請の時期は、売買・交換の場合の記載事項です。建物の賃貸借の場合、引渡しの時期は記載事項ですが、賃借権設定登記の申請の時期は記載事項ではありません(宅建業法37条2項)。

ウ:正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず(宅建業法37条1項10号)、重要事項説明書に記載していたとしても省略できません。

エ:正しい。公正証書によって契約を成立させた場合でも、別に37条書面の作成・交付が必要であり、契約の当事者が宅建業者であっても、宅地建物取引士の記名押印は省略できません(宅建業法37条3項、78条2項)。

よって正しいものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。(なお、2022年5月施行の改正により、現在は37条書面への押印は不要となり、宅地建物取引士の記名で足ります。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

「一つ」は誤りです。誤っているのはイだけで、ア・ウ・エの三つが正しい記述です。

選択肢2

「二つ」は誤りです。誤っているのはイだけで、ア・ウ・エの三つが正しい記述です。

選択肢4

「四つ」は誤りです。建物の賃貸借では賃借権設定登記の申請の時期は37条書面の記載事項ではないため、イは誤りです。