令和2年12月 宅建試験 問36

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
  2. 2宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
  3. 3宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
  4. 4宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
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正解:3

正解は3です。宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません(宅建業法45条)。裁判の証人として証言を求められた場合は「正当な理由」に当たるため、秘密に係る事項を証言することができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。依頼者本人の承諾がある場合は、守秘義務(宅建業法45条)の「正当な理由」に当たり、秘密を他に漏らしても違反とはなりません。

選択肢2

この記述は誤りです。宅建業者の守秘義務は、宅地建物取引業を営まなくなった後も同様に課されます(宅建業法45条後段)。

選択肢4

この記述は誤りです。宅建業法35条1項各号に掲げる事項は、重要事項として説明しなければならない事項であり、売主が秘密にすることを希望したとしても、買主に対する説明を省略することはできません。重要事項の説明は守秘義務の「正当な理由」に当たります。