令和2年12月 宅建試験 問37

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
  2. 2代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  3. 3損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
  4. 4宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。既存の建物の売買・交換の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は37条書面の記載事項であり(宅建業法37条1項2号の2)、確認した事項がない場合には、確認した事項がない旨を記載する必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合の当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、定めがある場合にのみ記載すれば足りる事項です(宅建業法37条1項9号)。定めがない旨を記載する必要はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。損害賠償額の予定又は違約金に関する定めは、定めがあるときにその内容を記載すれば足りる事項です(宅建業法37条1項8号)。定めがない旨を記載する必要はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めは、定めがあるときにその内容を記載すれば足りる事項です(宅建業法37条1項12号)。定めがない旨を記載する必要はありません。