令和2年12月 宅建試験 問38
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。
ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。
エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
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正解:1
ア:誤り。事務所の専任の宅地建物取引士が欠けて法定数を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。また、専任の宅地建物取引士の変更の届出は変更の日から30日以内です(同法9条)。
イ:誤り。未成年者は、法定代理人の同意があるだけでは専任の宅地建物取引士となることはできません。宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができず(宅建業法18条1項1号)、また未成年者が専任の宅地建物取引士とみなされるのは、宅建業者本人又はその役員である場合に限られます(同法31条の3第2項)。
ウ:正しい。宅地建物取引士証の提示義務は重要事項を説明するときのものであり(宅建業法35条4項)、相手方が宅建業者である場合は説明が不要なため(同条6項)、相手方から請求されない限り(同法22条の4)、提示する必要はありません。
エ:誤り。2019年12月施行の改正により、成年被後見人・被保佐人であることは登録の欠格事由から削除され、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものが欠格事由とされています(宅建業法18条1項)。成年被後見人又は被保佐人であることのみをもって登録を受けられないわけではありません。
よって正しいものは一つ(ウ)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
「二つ」は誤りです。正しいのはウだけであり、成年被後見人・被保佐人であることは出題当時すでに登録の欠格事由ではなかったため、エも誤りです。
- 選択肢3
「三つ」は誤りです。ア(2週間以内に措置が必要)、イ(法定代理人の同意だけでは足りない)、エ(成年被後見人等は欠格事由ではない)が誤りで、正しいのはウの一つだけです。
- 選択肢4
「なし」は誤りです。重要事項説明が不要な宅建業者相手の場合、請求がない限り宅地建物取引士証の提示は不要であるため、ウは正しい記述です。