令和2年12月 宅建試験 問39

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
  2. 2Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  3. 3Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
  4. 4Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。クーリング・オフによる契約の解除ができなくなるのは、買主が宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときです(宅建業法37条の2第1項2号)。Bは代金全額を支払っていますが、まだ宅地の引渡しを受けていないため、クーリング・オフをすることができ、Aは代金全額の支払を理由に解除を拒むことはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。買主が自ら申し出た場合でクーリング・オフの対象外となるのは自宅又は勤務先であり、喫茶店はこれに当たらないため、クーリング・オフの対象となります。期間は書面で告げられた日から起算して8日間であり(宅建業法37条の2第1項1号)、契約締結の3日後に告げられた場合は、契約締結日から10日後であってもまだ期間内であるため、解除をすることができます。

選択肢3

この記述は正しいです。仮設テント張りの案内所は「事務所等」に当たらないため、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効ですが(宅建業法37条の2第4項)、解除期間を14日間とする特約は買主に有利なため有効であり、契約締結日から10日後でも解除できます。

選択肢4

この記述は正しいです。他の宅建業者の事務所が「事務所等」に当たるのは、売主である宅建業者から代理又は媒介の依頼を受けた宅建業者の事務所の場合です(宅建業法施行規則16条の5)。Aから代理・媒介の依頼を受けていないハウスメーカーの事務所はこれに当たらず、書面で告げられてから8日以内の解除であるため、Aは解除を拒むことができません。