令和2年12月 宅建試験 問5

時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

  1. 1消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
  2. 2裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
  3. 3権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
  4. 4夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
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正解:2

正解は2です。裁判上の請求をした場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成しませんが、確定判決等によって権利が確定することなくその事由が終了した場合(取下げなど)には、その終了の時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されるにとどまります(民法147条1項)。時効が更新されて新たに進行を始めるのは、権利が確定したときです(同条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。消滅時効の援用権者である「当事者」には、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれます(民法145条)。

選択肢3

この記述は正しいです。時効は権利の承認があったときはその時から新たにその進行を始め(民法152条1項)、承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しません(同条2項)。

選択肢4

この記述は正しいです。夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません(民法159条)。