令和2年12月 宅建試験 問41

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
  2. 2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
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正解:2

正解は2です。宅建業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法49条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。帳簿は事務所ごとに備え付けなければならず(宅建業法49条)、支店にも備え付ける必要があります。本店にまとめて備え付けることはできません。

選択肢3

この記述は誤りです。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりませんが、10年間の保存が必要となるのは、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものに限られます(宅建業法施行規則18条3項)。売買の媒介をする新築住宅に係るものは5年間です。

選択肢4

この記述は誤りです。帳簿の記載事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができます(宅建業法施行規則18条2項)。