令和2年12月 宅建試験 問42

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
  2. 2既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
  3. 3区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
  4. 4建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
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正解:1

正解は1です。地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律12条1項により指定された歴史的風致形成建造物の増築等をしようとする者は、市町村長への届出が必要であり(同法15条1項)、この制限は重要事項として説明すべき法令上の制限に当たります(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。「説明しなくてもよい」としている点が誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。既存の建物の売買の媒介では、建築確認済証など建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況を説明しなければなりませんが(宅建業法35条1項6号の2ロ、同法施行規則16条の2の3)、書類がなくなっているときは、その旨を説明すれば足ります。

選択肢3

この記述は正しいです。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第9号)。

選択肢4

この記述は正しいです。建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3)。