令和2年12月 宅建試験 問43

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
  2. 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
  3. 3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
  4. 4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
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正解:4

正解は4です。刑法222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅地建物取引士の登録の欠格事由に該当します(宅建業法18条1項)。登録が消除された場合、この期間が経過するまでは新たな登録を受けることができません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法21条3号)。本人も届け出ることができます。

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、原則として交付の申請前6か月以内に行われる登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなければなりませんが、登録の移転の申請とともに交付を受ける場合は、この講習の受講は不要です(宅建業法22条の2第2項)。

選択肢3

この記述は誤りです。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士が宅地建物取引士証を速やかに提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります(宅建業法86条)。50万円以下の罰金ではありません。