令和2年12月 宅建試験 問6

AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
  2. 2Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
  3. 3AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
  4. 4BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
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正解:1

正解は1です。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができません。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、対抗することができます(民法613条3項)。解除権を有していた場合でも対抗できないとしている点が誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法622条で準用する600条1項)。転借人Cの用法違反による損害についても、賃貸人Aは賃借人Bに対してこの期間内に請求することになります。

選択肢3

この記述は正しいです。賃貸人たる地位は、賃貸物の譲渡によって、特段の合意がない限り譲受人Dに移転します(民法605条の2第1項、605条の3)。本問では建物の引渡しにより賃借権の対抗要件も備わっています(借地借家法31条)。

選択肢4

この記述は正しいです。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができません(民法613条1項)。