令和2年12月 宅建試験 問7

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  2. 2AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  3. 3Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  4. 4本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
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正解:2

正解は2です。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができます。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません(民法415条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければならないという期間制限(民法566条)は、種類又は品質に関する不適合についてのものであり、数量に関する不適合には適用されません。数量不足の場合は、一般の消滅時効の規定によります。また、期間も「2年」ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。金銭債務の不履行による損害賠償の額は、特段の定めがない限り、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます(民法419条1項)。令和2年4月1日以降の法定利率は年3%であり(民法404条2項)、年5%ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。錯誤による意思表示は「無効」ではなく「取り消すことができる」ものです(民法95条1項)。また、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が悪意又は重過失であるときなどを除き、取消しをすることもできません(同条3項)。