令和2年12月 宅建試験 問8
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
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正解:3
ア:誤り。B・C・Dは、Aの長男・次男を代襲して相続します。代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分(長男・次男それぞれ6,000万円)を、代襲相続人の間で均等に分けたものとなります(民法901条1項、900条4号)。
イ:正しい。長男の相続分6,000万円をB・Cで分けてそれぞれ3,000万円、次男の相続分6,000万円をDが単独で取得します(民法901条1項)。
ウ:正しい。直系尊属が相続人となる場合、同順位の相続人が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとされます(民法900条4号)。父方・母方で分ける考え方はとらないため、E・F・Gはそれぞれ4,000万円です。
エ:誤り。父方・母方で2分の1ずつに分ける規定はないため、ウのとおり各4,000万円となります。
よって正しいものの組合せはイとウで、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
ア、ウの組合せは誤りです。ウは正しいものの、アは代襲相続人の相続分を頭数で均等に分けている点で誤っています。
- 選択肢2
ア、エの組合せは誤りです。アは代襲相続の株分けを無視しており、エは直系尊属の相続分を父方・母方で分けている点で、いずれも誤っています。
- 選択肢4
イ、エの組合せは誤りです。イは正しいものの、エは直系尊属の相続分を父方・母方で分けている点で誤っています(正しくは各4,000万円)。