令和2年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。
  2. 2本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。
  3. 3本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。
  4. 4AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。
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正解:4

正解は4です。借地権の設定後の最初の更新では、更新後の存続期間は更新の日から20年(これより長い期間を定めたときはその期間)とされ(借地借家法4条)、これより借地権者に不利な特約は無効です(借地借家法9条)。15年と定めても存続期間は20年となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できます(借地借家法10条1項)が、土地の引渡しを受けているだけでは対抗できません。

選択肢2

この記述は誤りです。一定期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その期間は増額請求ができません(借地借家法11条1項ただし書)が、減額しない旨の特約は借地権者に不利なので無効です。Bは借賃の減額を請求できるため、「AもBも」とする点が誤りです。

選択肢3

この記述は誤りです。判例は、借地権者の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合には、借地権者は建物買取請求権を有しないとしています。したがって、その旨を定める合意は無効とはなりません。