令和2年 宅建試験 問12
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
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正解:3
正解は3です。定期建物賃貸借で、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により解約を申し入れ、申入れの日から1月の経過で契約を終了させることができるのは、床面積200㎡未満の居住用建物の「賃借人」に限られます(借地借家法38条)。賃貸人Aからこの解約申入れをすることはできないので、この記述は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
正しい記述です。Bは建物の引渡しを受けているので賃借権をCに対抗でき(借地借家法31条)、賃貸人の地位はCに移転します(民法605条の2)。この場合、旧賃貸人Aに対して前払いした賃料は、新賃貸人Cに対抗することができます(判例)。
- 選択肢2
正しい記述です。定期建物賃貸借であっても、賃料改定に関する特約がない場合には借賃増減請求権の規定が適用され、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、Aは賃料増額請求をすることができます(借地借家法32条、38条)。
- 選択肢4
正しい記述です。造作買取請求権(借地借家法33条)は特約で排除できますが、定期建物賃貸借であっても排除する特約がない場合には適用されます。期間満了で契約が終了するときは、BはAの同意を得て付加した造作の買取りを請求できます。