令和2年 宅建試験 問15

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
  2. 2都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
  3. 3第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
  4. 4市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
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正解:4

正解は4です。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされています(都市計画法の都市計画基準)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を「定めるものとする」とされており(都市計画法12条の5)、努力義務ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。都市計画事業の認可の告示後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に「届け出」なければなりません(都市計画法67条1項)。許可ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域です。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域は、第一種中高層住居専用地域です(都市計画法9条)。