令和2年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
  2. 2居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
  3. 3延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
  4. 4高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
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正解:1

正解は1です。木造以外の建築物で、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認が必要です(建築基準法6条1項)。鉄骨造で階数が2の共同住宅はこれに該当するため、建築主は工事着手前に確認済証の交付を受けなければなりません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。居室の天井の高さは2.1m以上でなければなりませんが、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その「平均の高さ」によります(建築基準法施行令21条)。

選択肢3

この記述は誤りです。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は防火壁又は防火床で区画し各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければなりませんが、耐火建築物又は準耐火建築物はこの規制の対象外です(建築基準法26条)。

選択肢4

この記述は誤りです。非常用の昇降機の設置が義務付けられるのは、高さ31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。高さ30mの建築物には設置義務はありません。