令和2年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
  2. 2近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
  3. 3建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
  4. 4日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
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正解:3

正解は3です。容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しません(建築基準法52条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものに限り、道路内に建築することができます(建築基準法44条1項)。許可は必要です。

選択肢2

この記述は誤りです。近隣商業地域では、客席の部分の床面積の合計にかかわらず映画館を建築することができます(建築基準法48条、別表第二)。

選択肢4

この記述は誤りです。日影時間の測定は、「冬至日」の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域内では午前9時から午後3時まで)の間について行います(建築基準法56条の2)。