令和2年 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  2. 2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  3. 3宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
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正解:3

正解は3です。宅地造成工事規制区域内で許可が必要となるのは宅地造成に関する工事であり、工事を伴わない単なる転用には許可は不要です。なお、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法の規定)。したがって、この記述は誤りです。(なお、2023年5月の改正法施行により、宅地造成等規制法は宅地造成及び特定盛土等規制法となっています。)

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。宅地造成工事規制区域の指定のために都道府県知事等が土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはなりません(宅地造成等規制法の規定)。

選択肢2

正しい記述です。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う一定の土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除かれています(宅地造成等規制法2条)。

選択肢4

正しい記述です。許可を受けた者が工事施行者の氏名等を変更するなど軽微な変更をしたときは、遅滞なく都道府県知事に届け出れば足り、改めて許可を受ける必要はありません(宅地造成等規制法12条)。