令和2年 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
  2. 2組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
  3. 3組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
  4. 4組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
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正解:2

正解は2です。組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません(土地区画整理法の規定)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければなりません(土地区画整理法18条)。未登記の借地権であっても、市町村長に申告されたものはこの同意の対象に含まれます。

選択肢3

この記述は誤りです。賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません(土地区画整理法40条)。一律ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。参加組合員となることができるのは、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であって、事業への参加を希望し、定款で定められたものです(土地区画整理法25条の2)。「必要な資力及び信用を有する者」という基準ではありません。