令和2年 宅建試験 問3

次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

(判決文)

法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。

  1. 1土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
  2. 2債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
  3. 3債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
  4. 4債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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正解:2

正解は2です。2020年4月施行の改正民法では、債務不履行による契約の解除に債務者の帰責事由は不要とされています(民法541条、542条)。帰責事由がないからといって「付随的義務の不履行」になるわけではなく、契約の要素をなす債務の不履行であれば、債権者は契約を解除することができます。したがって、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。判決文のとおり、契約の主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の不履行にすぎない場合には、特段の事情がない限り契約を解除することはできません。税金相当額の償還義務は付随的義務にあたります。

選択肢3

正しい記述です。催告期間が経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告による解除はできません(民法541条ただし書)。

選択肢4

正しい記述です。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号)。