令和2年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
  2. 2Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
  3. 3Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
  4. 4Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
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正解:1

正解は1です。市街化区域では2,000㎡以上の土地売買等が事後届出の対象なので、1,500㎡の土地を購入したBは届出不要です。一方、市街化調整区域では5,000㎡以上が対象で、売買の予約も土地売買等の契約に含まれるため、6,000㎡の土地について予約契約を締結したDは事後届出が必要です(国土利用計画法23条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。所有権移転登記を完了した日からではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。贈与は対価の授受を伴わないため、事後届出が必要な土地売買等の契約に該当しません。

選択肢4

この記述は誤りです。交換は対価の授受を伴う契約として土地売買等の契約に該当します。Iは市街化調整区域内の10,000㎡(5,000㎡以上)、Jは都市計画区域外の10,000㎡(10,000㎡以上)を取得するので、I及びJはいずれも事後届出が必要です。