令和2年 宅建試験 問24

税・その他不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
  2. 2一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
  3. 3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
  4. 4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
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正解:4

正解は4です。共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除き、不動産取得税は課されません(地方税法73条の7)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。令和2年4月に取得した場合、住宅及び土地の取得に係る税率は特例により3%であり、住宅用以外の土地も3%です。4%となるのは住宅以外の家屋の取得です。

選択肢2

この記述は誤りです。不動産取得税の免税点は、土地の取得については課税標準となるべき額が10万円未満の場合など価格で定められており、面積による非課税の規定はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。家屋を改築したことにより家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなし、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課されます(地方税法の規定)。