令和2年 宅建試験 問25

税・その他不動産鑑定評価

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
  2. 2対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
  3. 3特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。
  4. 4原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
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正解:4

正解は4です。原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合に有効ですが、対象不動産が土地のみである場合でも、再調達原価を適切に求めることができるとき(造成地、埋立地など)は適用することができます(不動産鑑定評価基準)。したがって、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。不動産の価格は最有効使用を前提として把握される価格を標準として形成されますが、現実の使用方法が必ずしも最有効使用に基づいているとは限らないことに留意すべきとされています(不動産鑑定評価基準)。

選択肢2

正しい記述です。造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがあります(未竣工建物等鑑定評価、不動産鑑定評価基準)。

選択肢3

正しい記述です。特殊価格の定義とその例(文化財の指定を受けた建造物等の保存等に主眼をおいた鑑定評価)は、不動産鑑定評価基準のとおりです。