令和2年 宅建試験 問26

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
  2. 2信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
  3. 3個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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正解:3

正解は3です。個人Cが宅地を区画割りして不特定多数の者に分譲することは、自ら売主として反復継続して売買を行うものであり、宅地建物取引業にあたります。販売代理を宅地建物取引業者Dに依頼しても、C自身が免許を受けなければなりません(宅建業法2条2号、3条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、免許は効力を失い、合併後の法人に承継されることはありません。この場合の届出は、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に行います(宅建業法11条1項2号)。

選択肢2

この記述は誤りです。信託業法3条の免許を受けた信託会社には宅建業法の免許に関する規定は適用されず、国土交通大臣に届け出ることで国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法77条)。

選択肢4

この記述は誤りです。国土交通大臣の免許が必要となるのは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合です(宅建業法3条1項)。乙県内のみに2以上の事務所を設置する場合は乙県知事の免許のままでよく、免許換えは不要です。