令和2年 宅建試験 問4

建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

  1. 1賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
  2. 2賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
  3. 3賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
  4. 4賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。
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正解:3

正解は3です。賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに敷金を返還する義務を負います(民法622条の2第1項1号)。明渡しが先履行となるため、賃貸人は賃貸物の返還を受けるまで敷金の返還を拒むことができます。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化が除かれています(民法621条)。

選択肢2

この記述は誤りです。損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃借人は原状回復義務を負いません(民法621条ただし書)。

選択肢4

この記述は誤りです。賃貸人は、賃借人が賃料債務を履行しないときに敷金をその弁済に充てることができますが、賃借人の側から敷金を債務の弁済に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項)。