令和2年 宅建試験 問30

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

  1. 1Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
  2. 2Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
  3. 3Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
  4. 4Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。
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正解:4

正解は4です。居住用建物以外(事務所用建物など)の貸借の媒介で権利金の授受がない場合、依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、貸主と借主の負担割合に制限はなく、一方のみから受領することもできます(宅建業法46条、報酬告示)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。代金5,000万円の売買の媒介報酬の上限は(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円、代理の場合はその2倍の343万2,000円です。同一の取引に複数の業者が関与する場合でも、全員が受ける報酬の合計額は343万2,000円が上限なので、合計514万8,000円を受けることはできません。

選択肢2

この記述は誤りです。居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受ける報酬は、原則として借賃の0.55か月分(0.5か月分×1.1)以内です。借賃の1.1か月分まで受けることができるのは、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合であり、報酬請求時までに承諾を得ていればよいわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。居住用建物以外の貸借で権利金の授受がある場合、権利金の額(消費税等相当額を除く300万円)を売買代金とみなして計算でき、依頼者の一方から受けられる報酬は(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4,000円です。30万8,000円は依頼者の双方から受ける合計額です。なお、借賃を基準とした場合は双方合わせて27万5,000円となります。