令和2年 宅建試験 問30
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
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正解:4
正解は4です。居住用建物以外(事務所用建物など)の貸借の媒介で権利金の授受がない場合、依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、貸主と借主の負担割合に制限はなく、一方のみから受領することもできます(宅建業法46条、報酬告示)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。代金5,000万円の売買の媒介報酬の上限は(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171万6,000円、代理の場合はその2倍の343万2,000円です。同一の取引に複数の業者が関与する場合でも、全員が受ける報酬の合計額は343万2,000円が上限なので、合計514万8,000円を受けることはできません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受ける報酬は、原則として借賃の0.55か月分(0.5か月分×1.1)以内です。借賃の1.1か月分まで受けることができるのは、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合であり、報酬請求時までに承諾を得ていればよいわけではありません。
- 選択肢3
この記述は誤りです。居住用建物以外の貸借で権利金の授受がある場合、権利金の額(消費税等相当額を除く300万円)を売買代金とみなして計算でき、依頼者の一方から受けられる報酬は(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4,000円です。30万8,000円は依頼者の双方から受ける合計額です。なお、借賃を基準とした場合は双方合わせて27万5,000円となります。