令和2年 宅建試験 問31

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
  2. 2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
  3. 3建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
  4. 4区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
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正解:1

正解は1です。損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、売買・交換だけでなく貸借の媒介を行う場合にも、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項9号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときはその内容を説明しなければなりませんが、記録が存在しない場合に宅地建物取引業者自らが調査を実施する義務はありません(宅建業法施行規則16条の4の3)。

選択肢3

この記述は誤りです。既存の住宅の売買の媒介では、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合における「その結果の概要」を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2)。(なお、2024年4月の施行規則改正により、現在は鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は実施後2年以内の調査が対象です。)

選択肢4

この記述は誤りです。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容は区分所有建物の貸借の媒介を行う場合にも説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。