令和2年 宅建試験 問32
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:1
正解は1です。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で手付を受領したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できます(宅建業法39条2項)。買主Bが履行に着手した後は、Aは手付の倍額を提供しても解除できません。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。クーリング・オフによる解除がされた場合、宅地建物取引業者は受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならず(宅建業法37条の2第3項)、これに反する買主に不利な特約は無効です(同条4項)。
- 選択肢3
この記述は誤りです。割賦販売の契約で賦払金の支払がない場合、売主は30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がないときでなければ、契約を解除することができません(宅建業法42条1項)。
- 選択肢4
この記述は誤りです。工事完了前の建物の場合、受領する手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です(宅建業法41条1項)。代金5,000万円の5%は250万円なので、200万円の手付金は保全措置を講じずに受領できます。