令和2年 宅建試験 問33

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。
  2. 2Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。
  3. 3Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
  4. 4Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。宅地建物の貸借の契約では、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の必要的記載事項であり、媒介により契約を成立させた宅地建物取引業者は、37条書面を契約の各当事者に交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。宅地又は建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、重要事項説明書に記載して説明した場合でも、37条書面への記載を省略することはできません(宅建業法37条2項1号、1項4号)。

選択肢3

この記述は誤りです。37条書面には、相手方が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして記名押印させなければなりません(宅建業法37条3項)。(なお、2022年5月の改正により、現在は押印が不要となり記名で足ります。)

選択肢4

この記述は誤りです。代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合には、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項9号)。