令和2年 宅建試験 問34

宅地建物取引業法宅地建物取引士

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
  2. 2登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 3宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  4. 4丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
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正解:4

正解は4です。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければなりません(宅建業法22条の2第5項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。登録の申請は、試験を行った都道府県知事(甲県知事)に対して行います(宅建業法18条1項)。勤務先の免許権者である乙県知事あてに申請するのではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。住所は登録事項であり、変更があったときは、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。

選択肢3

この記述は誤りです。登録事項となっているのは、業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号であり、その事務所の所在地は登録事項ではありません。所在地の変更があっても変更の登録の申請は不要です。