令和2年 宅建試験 問35

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
  2. 2Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
  3. 3Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  4. 4Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。
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正解:3

正解は3です。営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。営業保証金から還付を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)が、その取引により生じた債権についてです(宅建業法27条1項)。建設工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引により生じた債権ではないため、還付を受けられません。

選択肢2

この記述は誤りです。事業開始後に新たに事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することができません(宅建業法26条、25条)。供託だけでは足りません。

選択肢4

この記述は誤りです。営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円です。本店と2つの支店の場合は、1,000万円+500万円×2=2,000万円となります。