令和2年 宅建試験 問35
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解:3
正解は3です。営業保証金の還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。営業保証金から還付を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)が、その取引により生じた債権についてです(宅建業法27条1項)。建設工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引により生じた債権ではないため、還付を受けられません。
- 選択肢2
この記述は誤りです。事業開始後に新たに事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することができません(宅建業法26条、25条)。供託だけでは足りません。
- 選択肢4
この記述は誤りです。営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円です。本店と2つの支店の場合は、1,000万円+500万円×2=2,000万円となります。