令和2年 宅建試験 問36

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  2. 2保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
  3. 3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
  4. 4保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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正解:4

正解は4です。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。弁済を受けられる額は、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内です(宅建業法64条の8第1項)。納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲内ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。弁済を受ける権利を実行しようとする者は、保証協会の認証を受けなければなりませんが、還付請求は弁済業務保証金が供託されている供託所に対して行います。保証協会に対して還付請求するのではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。保証協会は、還付に係る社員又は社員であった者に対し、還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません(宅建業法64条の10第1項)。供託所に供託させるのではありません。