令和2年 宅建試験 問37
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。
ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
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正解:1
正解は1です。
ア:誤り。37条書面の内容を宅地建物取引士に説明させる義務はありません。また、記名押印させる宅地建物取引士も専任である必要はありません(宅建業法37条)。
イ:誤り。供託所等に関する事項は、契約が成立するまでの間に説明しなければならない事項(宅建業法35条の2)であり、37条書面の記載事項ではありません。
ウ:正しい。買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
エ:誤り。宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項であり、買主が宅地建物取引業者であっても省略できません(宅建業法37条1項4号・5号)。
よって正しいものは一つ(ウ)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
正しいものはウだけです。アは説明義務がなく、イは37条書面の記載事項ではなく、エは業者間でも記載が必要なので、いずれも誤りです。「二つ」は誤りです。
- 選択肢3
ア、イ、エはいずれも誤りで、正しいものはウの一つだけなので、「三つ」は誤りです。
- 選択肢4
ウ(買主が宅地建物取引業者でも37条書面の交付が必要)は正しいので、正しいものが「なし」とはいえません。