令和2年 宅建試験 問39

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。
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正解:2

正解は2です。宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書の携帯に代えることはできません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときに閲覧に供しなければならないものであり(宅建業法48条4項)、関係者か否かを問わず閲覧させる義務はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。従業者名簿には退職した従業者についても退職年月日等を記載し、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(宅建業法48条3項、同法施行規則)。退職者に関する事項を消去する義務はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。従業者証明書を携帯させるべき者には、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれます。