令和2年 宅建試験 問40

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。

ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。

イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。

ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。

エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。

ア:解除できない。クーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでに書面を発すれば行えます(宅建業法37条の2第1項1号・2項)。告げられた日の翌日から起算して8日目は、告げられた日から起算すると9日目にあたり、期間経過後の発信なので解除できません。

イ:解除できる。クーリング・オフができなくなるのは、買主が宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときであり、売主Aが履行に着手しても解除は妨げられません。

ウ:解除できる。クーリング・オフをしない旨の合意は申込者等に不利な特約として無効です(宅建業法37条の2第4項)。

エ:解除できない。申込みの場所が専任の宅地建物取引士が置かれている継続的に業務を行うことができる施設(事務所等)であれば、契約締結の場所が喫茶店であってもクーリング・オフはできません。

よって解除できるものは二つ(イとウ)で、正解は2です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

解除できるのはイとウの二つなので、「一つ」は誤りです。

選択肢3

アは期間経過後の発信、エは事務所等での申込みにあたるため、いずれも解除できません。解除できるものは二つであり、「三つ」は誤りです。

選択肢4

ア(8日経過後の発信)とエ(事務所等での申込み)は解除できないので、「四つ」は誤りです。