令和2年 宅建試験 問5

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。
  2. 2Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。
  3. 3Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。
  4. 4Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。
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正解:1

正解は1です。委任者Aの責めに帰すべき事由によって委任事務の履行ができなくなった場合、受任者Bは報酬全額を請求することができます。ただし、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを委任者に償還しなければなりません(民法536条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。有償か無償かを問わず、「自己の財産に対するのと同一の注意」では足りません。

選択肢3

この記述は誤りです。委任が履行の中途で終了したときは、受任者の責めに帰すべき事由による場合であっても、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。委任は受任者の死亡によって終了し(民法653条1号)、相続人が受任者の地位を承継することはありません。急迫の事情があるときに、相続人が必要な処分をする義務を負うにとどまります(民法654条)。